今を安心して生きるため

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今が大事

終幕への準備(入会)は死後の備え目的と思われがちですが、一番大事なのは死後の葬式でなく「生きてる今です」あんしんサポートの「理念・信条・目的」にも謳っています。

目的は「事前相談で不安解消、納得して登録した家族は死後費用の心配を一切せず生きられる」、最も大事な点は「残りの人生を安心して生きるための準備」です。

日本男性81才・女性87才が平均寿命で老衰は12%程度、一番多いのは「癌」「心疾患」を筆頭とした病死、脅かすつもりはありませんが人生一寸先は闇です。

だからこそ死後の不安を持たず安心して生きられる事が一番大事だと思いませんか?

同様の発想で加入する死亡・病気・火災・事故など各種保険も「もしも」の事があっても、費用面で困らないように安心する為ですよね。

だから保障内容や保証額が明確に分からない生命保険・医療保険・癌保険・火災保険なら加入しないですよね? 当然です。

では、あなたが入会している葬儀社は、希望する葬式プランに含まれる項目・内容・費用は正確に分かってますか? 追加発生条件・各単価、そして支払総額は明確ですか?

どんなプランでも必須項目があり、追加しなくても「直葬」「家族葬」が出来る内容ですか? 必須項目が分からななければホームページで確認頂けます(追加不要で利用プランの施行ができる必須項目と当方の各項目単価も掲載してあります)

電話をすれば引き受けてくれるだけの会員ではありませんか?

更に各々の終幕後に発生する様々な死後手続きは全て理解してますか? 生前でなければ出来ない手続き、終幕後に発生する手続きは全て理解してますか?

以上が全て完了しなければ安心して生きられる』スタートラインに立てません。

しかし大半の家族は「何が分からないかさえ、分からない状態」ですから、一般的でなく家族一人ひとりのケース毎に対処しておく必要があります。

家族各々に発生する或いは必要と思われるアドバイスを1ヶ所で教えてくれる所はありませんので、生前死後手続きを知り対処を始められるのが事前相談の主目的と言えます。

特に生前で無ければ出来ない手続き、認知症の診断をされたら出来ない手続きは意外に多いですから、安心して生活できるよう『家族全員に必要な個々の手続きを知り対処しておく』事を強く勧めます。

生前・死後手続きの概要

生前対策が必要と思われる人達

認知症が心配な人

認知症の診断がされると存命中は全ての名義変更ができません

離婚歴があり子供がいる人

子供は離婚しても「子供」の権利を有します

不動産・財産がある人

法定相続人が複数いて相続割合を法律で決められた比率以外にしたい方
定期預金・定期積立がある方

婚姻関係の無いパートナーのいる人

何十年同居しても婚姻関係が無ければ一切の存続権が無いからです

借金のある方

相続放棄すべきか否かの判断材料を正確に伝えておく必要がある

いくつか書き出しましたが、生前で無ければできない手続きは各々の条件により他にも色々あるので、まずは生前にしておくべき必要の有無を確認されることからです。

一般的な死後手続き

死後手続き一覧
  • 葬祭費5万円の申請
  • 未支給年金の支払い手続き申請
  • 銀行口座からの引き出し
  • 生命保険(医療保険)支払い申請
  • 不動産名義変更
  • 自動車・有価証券・ライフライン等々の名義変更
  • 謝金過多なら相続放棄手続き

故人によっては上記以外の手続きが必要な方もおられます。

思ってるより多い存続紛争

子供が複数おられる対象者の場合、法定相続割合以外の割合で「相続させたい」方は、遺産分割になると自分が思ってるより揉めるケースが多いので要注意です。

「例」配偶者+子供2人の場合

配偶者50%、子供 A25% 、子供 B25%が法定割合ですが、これを配偶者75%、子供 A25% 、子供 B0%にしたいと思った場合で考えてみましょう。

『遺言書の作成』が絶対条件、遺言書として認められる書式であれば、遺言書の記載内容が優先されますので、3人全員が納得すれば遺言書通りの割合となります。

しかし子供は第1位順位であり、第1第(子・孫)2順位(親・祖父母)までは、法律が認める「遺留いりゅう」権利があるので、子供 A25% はそのままですが、子供 B0%が異論を唱えた場合、法定割合の半分となる12.5%の権利を有します。

※ 法律上保障された最低限の遺産取得分(遺留分)を遺留と呼びます

対応策例

「例1」
配偶者100%としておき、後で子供 A に配偶者から渡す法律に沿った内容で渡す

「例2」
配偶者75%、子供 A 12.5% 、子供 B 12.5%としておく事で遺留分となる12.5%は渡しますので、それ以上の権利は無く、残した配偶者や子供達が仲違いする可能性も激減できます。

また元配偶者と暮らす子供と疎遠になっている場合『取れるものは取る』が普通の心理ですから、上記同様の流れが発生する確率が高いので、同様の遺言書を残す必要があります。

子供は離婚しようが疎遠だろうが、養子(特別養子縁組以外)に行こうが子供としての権利は有します

特別養子縁組以外とは、親の虐待等で子育て不可能と家庭裁判所が判断した場合、原則15才であれば特別養子縁組も可能、その場合は産みの親との縁は切れ他人となります。

生前手続きが大事

上記以外でも故人の配偶者が精神疾患や認知症で入院してれば、故人名義の不動産は名義変更も売買もできず、入院中の配偶者が逝去するまで何も出来なくなるので存命中に手を打っておく必要があります。

最近は墓閉じ問題も多く、これらの事情を持つ家族は割と多いですから、葬儀社を決めておくだけでは安心して過ごせませんので、その辺りも事前相談の主目的となってます。

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