なぜ事前対策が必要か?
設立当初から会員制を導入してきた事もあり、18年間で少なくとも4千件以上の事前相談をしてきましたが、正確な知識で終幕対策をしておられる方は極々少数です。
似たような状況は「医療!?」、発症して偶然掛かった医者の言われるがままの治療をする人もいれば、定期診断で異常に気付き治療する人の違いと似てる気がします。
前者は考える余裕も選択する余裕もなく治療に入る訳だけど、ぶっちゃけ医師の能力や力量の違いを検討する時間もなく終幕を迎えた人を何人も見てきました。
僕自身も健康診断でステージ0の胃癌発見、開腹手術せず内視鏡EST治療で胃癌切除、わずか8日間の入院で済んだ7年前の経験があります。
死後対策は命うんぬんではありませんけど、後に残る家族の生活への影響、治療方針などに大きな違いが出ます。
「死」に関しては日々担当している僕でさえ「今日、明日に死ぬことはない」と思っているのですから、一般の方が死に対して意識できなくて当然、もっと言えば「死」を意識しないから笑顔で生きられるのも確かです。
ただ、それが結果的に費用面・家族間・対親戚などに悪影響を及ぼす可能性が高いのも事実、例え会員登録されてる方でも「生前に相談すれば防げたのに・・・」と思う事も多いです。
最低限しておくべき事
例えば生前なら対策できるけど、逝去後ではどうにも成らない法律もあるので、健康なうちに対処できる事をしておかないと後悔する事になります。
この点は各家族毎に全て異なるので、当方会員さんは電話予約して来館されるか、メールで相談に乗れますが、全ての事項を無料相談できる場所はありませんから、法律に詳しい人に確認かネット「AI」で確認できるかもしれません。
以下はご遺体搬送後の打合せで、当方が説明する死後対策の一例です。
・入院時の延命治療など各自の意見を家族間で明確にしておきます
・葬式内容、遺骨、全費用なども家族全員で確認しておきます
・認知発症時の対応と対策も確認しておきましょう
・誰が逝去すると誰が法定相続人で相続比率は何%かも確認しておきましょう
※離婚して別居でも親子関係は変わりません
※蒸発して生死不明でも法定相続人である事は変わりません
・墓のある家族は墓守、もしくは墓閉じも検討しておく必要があります
・故人名義の不動産は3年以内に名義変更する法律があります
・将来を踏まえ誰の名義に変更すべきか事前に検討しておきましょう
※名義変更に掛かる費用も確認しておきましょう
・有価証券は名義変更する必要があります
・預金は銀行毎に対処方法が異なり最も費用の掛からない方法を取りましょう
・タンス貯金などの現金は普通に考えれば問題ありません
※不安なら法律に詳しい人に聞きましょう
・定期預金、定期積金は銀行で正式解約しないとおろせませんので要注意
・故人の兄弟姉妹は口は出すけど金は出さない面倒な最たる人物です
・親戚の性格によっては故人自筆の紙面を準備しておく必要もあります
・墓守する家族がいる場合は問題ありません
・墓守不在の場合は墓閉じ+遺骨処理を考える必要があります。
・墓は「祭祀継承の法律」と墓所による墓閉じ費用の検討も必要
※できれば上記の家族間での確認時に答えを出しておくべきです
・残る配偶者を筆頭とした残る家族の生活が葬式より最優先事項です
・残る家族の生活に支障の出ない葬式が絶対条件です
・日本人の7割は無信仰者なので宗教儀式に意味はありません
※当方代表も無信仰者なので宗教儀式は不要、火葬だけの葬式です
以上、家族で検討すれば相談内容が分かる
上記内容を家族間で相談すれば、法律に詳しい人に何を相談しておくべきかは明確になりますから、当方会員は事前連絡して来館かメールで大抵の問題は経験しているので、相談家族の対処方法としてベターな意見は提示できると思う。
会員外の方は市役所の相談窓口か、敷居の低い地域包括支援センターに行かれると良いでしょうけど、いずれも「死」にまつわる全ての相談に対して正確な情報が得られるとは思えませんので、行った先で何処に行けば良いか確認しましょう。
最近増えてるパートナーの注意点
時々おられるのですが、最大の注意点として『婚姻関係が無いと故人の遺産は一切無関係』という点です。
何十年同居してようが遺産の相続は一切できませんが、同居であれば唯一遺族年金だけは受給できる権利があります。
故人に配偶者も子供もおらず、両親(祖父母)もいなければ、兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人となりますが、兄弟姉妹は「遺留分」はありませんので『遺贈すると明記した遺言書を残す』方法もあります。
この場合、基礎控除枠3千万円は適用されませんので、遺贈する金額の120%(120万円)の相続税が掛かり、1,000万円-120万円=880万円が手残りとなります。
現金なら問題ありませんが遺産が不動産の場合、税金は現金なので120万円の現金が必要となるので、できれば婚姻届けを出しておかれたほうが得策、基礎控除3,000万円+法定相続人1名600万円の加算で3,600万円までは非課税となるからです。
配偶者・子供(孫)・両親(祖父母)がいなければ、例え兄弟姉妹がいても正式な遺言書があれば不動産だけでなく預貯金も含めた全財産を残せます「公正証書遺言・自筆証書遺言(法務局に預けた場合)は家裁検認無用」

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