遺言書の法的効力
「遺産分割」誰に「何を」「どれだけ」相続(遺贈)させるか希望できる
「子供の承認」認知してない子供がいる場合でも遺言書に明記すれば相続は子供として扱われる
「遺言執行人の指名」遺言書の内容を執行する人間を指名できる
遺言書三種
- 自筆証書遺言
・遺言者が自分で全文、日付、氏名を自書し、押印して作成
・費用がかからず、誰にも知られずにいつでも作成可能
・3,900円で法務局に預けられる
・紛失や改ざんのリスクがあり、形式に不備があると無効になる - 公正証書遺言
・2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言の内容を法的に有効な書面(公正証書)として作成。
・公証人が関与するため確実性が極めて高く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない
・費用や手間がかかり、証人が必要なため内容を他者に知られる - 秘密証書遺言
・遺言内容を記載した文書を封筒に入れ、署名捺印した上で、公証人と証人2人以上の前に提示して秘密に作成
・内容を秘密にしたまま、確かにその本人が作ったことを公証人に証明してもらえる
・公正証書遺言同様に費用と手間がかかり、内容の不備が検認時に発覚する可能性がある
遺言書の書き方流れはネット検索、書店で求められ、遺言書セットも販売しています
遺言書の賢い利用法
- 自分名義の「銀行通帳」「口座番号」「暗証番号」「使用した印鑑」「保管場所」を記載しておく
- 生命保険、医療保険、株券、他の有価証券などの保管場所と必要事項を記載しておく
- 家族一人ひとりへの言葉を記載しておく
- 法定相続割合に変更がある時は、その理由と他の法定相続人に対し理解の旨を記載しておく
- 他にも書いておきたい事があれば記載しておく

コメント