不動産名義変更

不動産名義変更

・故人名義の不動産は逝去から3年以内の名義変更が義務化されました
・正当な理由もなく3年以上経過する10万円以下の過料が課せられる可能性があります
・名義変更は法定相続人間で了承あれば比率は関係ありません(1人で全て相続もあり)
・法務局に提出する書類作成は司法書士限定(自分・家族・友人等が作成しても構いません)
・司法書士報酬は10万円近く掛かりますので自分で作成する事をお勧めします
・固定資産税に記載された総額の4/1000が登録免許税として法務局で印紙を貼って支払います
・当支援センターでもアドバイスしております

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