年金手続き

必ず未支給年金がある

奇数月逝去なら2か月分(翌月15日支給)、偶数月逝去なら1か月分(翌々月15日支給)の未支給年金がありますが、年金支給日まで1か月程度なら手続きしなければ入金されます。

支給された月の逝去の場合、次回年金まで2か月近くありますから厚生年金がある人は社会保険事務所、国民年金の人は市区町村役場で手続きします。

未支給年金は同居の親族が基本対象なので故人と同居なら手続きは簡単、別居の親族が受け取る場合は第三者に面倒を看ていたと証明して貰う必要があります(施設・病院。ケアマネなど)

夫婦は事前確認しておくべき

年金額の多い配偶者が逝去した場合、遺族年金を含めても多くの人は年金が50~60%程度まで下がりますので、健在の時点で社会保険事務所に予約をして「配偶者の逝去で独りになった場合の年金額を知りたい」と伝えれば、持参する書類を伝えられるので夫婦揃って行き互いの年金額を確認しておきましょう。

遺族年金の基本的な計算

遺族年金は厚生年金のみあり国民年金(基礎年金は対象外)に遺族年金はありません。

夫年金165,000円 妻年金75,000円の場合で試算してみます。
「夫」国民年金65,000円+厚生年金100,000円
「妻」国民年金65,000円+厚生年金10,000円 夫婦の年金240,000円
「夫」100,000円ー「妻」10,000円=90,000円
90,000円×0.75=67,500円(遺族年金額)
「妻」年金75,000円+67,500円=142,500円(夫婦年金額の59.375%)

※ 年金額は同じ会社で同じ年数勤務でも個々に全て違いますので、正確な試算は社会保険事務所で試算して貰う必要があります。夫婦どちらが残るかでも違います。

老人世帯が多いから、、

昔は祖父母、両親、子供達と三世代同居が当たり前でしたが、今は親と別居する子供達が多く別居してた親子の同居は難しいのが現状であり、独居老人(65才以上)が750万人いる時代です。

独居生活になっても夫婦時代と電気水道光熱費は変わらず、食費もさして変わりませんが収入だけは6割まで減り、加齢による医療費も増えますので生活は大変になります。

少子化で年金が上がる試算はできませんので、夫婦が欠けた場合の受給年金と不足分対策を元気なうちから立てておくのが賢い生き方です。

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