独居老人こそ書いておくべき遺言書

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素朴な疑問「4」

結論 : 多少でも財産があるなら書いておくべし

今回は65才以上の独居老人の話題です。

あんしんサポート設立は2008年、当時の独居老人は400万人くらいだったでしょうか「2030年には750万人になっても不思議ではない」と公言すると周囲は『こいつは何を言ってるんだ?』とでも言いたそうな目で見られた。

正確な数字は分かりませんが2025年900万人を超えた記事を見て想定より右肩上がり、日本で2番目に人口の多い神奈川県に匹敵する独居老人がいることになります。

結論から言うと独居老人ほど「遺言書を書いておくべし」の思いがあります。

独居老人に多い特徴

全ての独居老人に当て嵌まるわけではありませんが、周囲との付き合いが希薄で親戚との付き合いが殆ど無い人達も多い印象があります。

また殆どの独居老人は「誰にも迷惑を掛けたくない」と言いますけど現実問題として無理な話しです。

普通に生活できる心身の健康があれば、さほど問題はありませんが人は誰でも必ず終幕を迎える訳で、終幕を迎えた時に3つの課題が差し迫ります。

「1」死体処理

生身の身体は腐敗しますから火葬する必要があります。
日本の制度では火葬するまでの費用は自分や家族親戚が出すことになっていますが、家族がいない、何十年も疎遠、親戚付き合いも全くない老人も多いのが現実です。

本当にそう思うなら逝去した際は、電話1本すれば火葬して遺骨まで処理してくれる契約を事前に費用も払った上でしておき、その旨が分かるよう冷蔵庫や机に貼っておくなどしておくべきです。

「2」住居遺品整理

持ち家・賃貸いずれも部屋の掃除と遺品整理はあり費用も掛かります。

この点は「地域包括支援センター」などに相談して、整理清掃に掛かる費用と支払い方法を検討しておく事です

「3」遺産相続(借金も含む)

多少なりとも財産を残せば法定相続人を探し出して伝える費用があり、遺産の中には「祭祀継承」の墓があれば、親戚からすれば「寝耳に水」ですが、家庭裁判所の決定なら拒否権がありません。

借金が財産より多ければ「死」を知った時から3か月以内に「相続放棄」の手続をすれば良いのですが「祭祀継承」は相続財産ではないので継承義務は消滅しません。

「死体処理」「自宅整理」費用より残した財産が多ければ、法定相続人に渡されるので誰にどの割合で相続させたいか、或いは法定相続人以外の誰かに遺贈したい旨を記載しておくへきです

完全委託プラン設置

「2」「3」は急ぎではありませんが「1」の死体処理だけは待てませんから、世間の狭い、家族や親戚すら疎遠な独居老人でも死後の不安を少しでも軽減させたいと無理矢理設定したのが『完全委託プラン』です。

① 逝去の一報さえ貰えば、お迎え搬送~散骨まで全て完了する特殊プラン
② 費用は税込12万円のみで追加は一切発生しません
③ 友引・斎場都合で例え安置が10日間(保冷剤含む)でも全て当方が負担します
④ 事前予約・事前確認・事前入金が条件です
「事前予約」逝去後の依頼は受けません
「事前確認」死亡届出人も含め書類に必要事項は全て事前確認です
「事前入金」事後払いは無理ですから事前払いしかありません

お勧めは「自筆証書遺言」

代表的な遺言書3種で資産(不動産+現金等の動産)2千万円の場合で試算

メリット・デメリット
公正証書遺言・公証人役場で作成(原本は公証人役場、コピーあり)
・自分で行う場合の費用で5万円位
・安い行政書士依頼でも10万円位
・検認不要、逝去後すぐに法的効力発揮
自筆証書遺言・自分で作成(財産目録PC作成可、他は全て自書)
・法務局に預ければ1通3,900円(作り直し3,900円)
・死亡時に指定者への連絡依頼もできる
・法務局に預けた場合は検認不要
秘密証書遺言・パソコン、代筆でも可
・作成した遺言書は公証人役場で2名の証人と同行
・封印した遺言書を公証人役場で確認する費用11,000円
・保管は自分
・家庭裁判所で要検認・開封されてたら遺言書と認めない

※ 遺言書の作成が難しいなら自分の字でメモを書いても良い(自分で書いたハガキ、公的書類などがあれば、家庭裁判所で筆跡確認するので尚良い)

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