生命保険見直し・定期預金

定期預金

定期預金はATMで引き出せませんので事前に普通預金に切り替えておきましょう

生命保険の見直し「1」

・生命保険金は「受取人」が決まっている事から相続遺産ではありません。
・法定相続人数×500万円までの保険金は非課税(例―法定相続人3人なら1,500万円の保険金まで非課税)
・内縁関係の人は遺産相続権利はありませんので入籍するか生命保険金で守れるケースもあります
・夫婦のみの家族の場合、故人の配偶者は2/3の権利を有し、1/3は故人の両親(祖父母)に権利があります
・上記で両親不在なら故人の兄弟姉妹が1/4の権利を有します(但し遺留分の権利はないので遺言書で対処可)

生命保険の見直し「2」

生命保険は「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かによって保険金の扱いが異なります。

契約者被保険者受取人掛かる税金
本 人本 人子 供相続税
配偶者本 人子 供贈与税(みなし贈与)
子 供本 人子 供相続税(一時所得)

生命保険を賢く利用

先配偶者との間に子供がいて疎遠だとしても子供に相続権があり(現在の配偶者50%・他の子供全員50%)ますので、全財産の50%相当額の生命保険に入り、現在の配偶者を受取人としておけば、保険金を子供達に支払う事で自宅を守ってあげられるなど可能となる(財産価値に合わせた保険金額に修整しておく)

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