法律が正しい訳ではない
葬儀社 vs あんしんサポートの決定的な違いのひとつに『個々の家族事情に沿った死後手続き』への対応がある。
僕が知る限り葬儀社が家族の事情を知ってる事はなく葬式が終れば関係ない、商売として納骨、四十九日、盆法要はするけど家族の生活に入り込むことはない。
葬式が商売の葬儀社だから当然なのだろうが、『死後費用の心配をする事なく生きられる世の中を目指す』こと『絶対に無理はさせず残る家族の生活が守れる葬式をする』が基本理念の当方とは立ち位置が違う。
搬送後の打ち合わせは2時間ほど掛かるのが普通、葬式の話しは長くても10分もあれば完了するけど、1時間50分は家族毎に異なる死後手続きの話しが主流、但しその場にいる人物によって内容は異なる。
24時間火葬できない
死亡診断書に記載された死亡時刻から24時間以内の火葬が禁止は、医師の死亡診断が謝りで仮死状態だった場合を考慮したものだと思うが、死亡診断された遺体の口、鼻、尻などの開口部は全てゲル又は綿花で塞ぐから仮に仮死状態だとしても生き返るとは考えにくい。
たまに葬式で生き返ったとか、火葬場で生き返ったとの記事を見るが本当だろうか!? 数時間の猶予なら分かるけど気道を塞がれた状態で生き返る事が医学的にあり得るのだろうか?
死亡届出可能な3か所
死亡届の提出は以下の3か所しか出来ない。
① 死亡地役所(死亡した病院等のある市区町村役場)
② 死亡届出人の居住地役所、届出人に成れるのは「親族(血族6親等・姻族3親等)、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者」
③ 故人の本籍地
①②は納得できるが、③ 故人の本籍地は意味が分からない。
本籍地として登記できないのは「川」「海」など住所の無い場所だけ、皇居、大阪城、富士山の頂上何処でも登記できるのだから本籍地に意味はない。
居住地役所に届出できない事もあり、例えば前橋市民が埼玉県熊谷市の病院で深夜1時逝去、自分の本籍地は北海道根室市、届出人の息子が茨城県水戸市在住なら「熊谷」「根室」「水戸」以外は届出できない。
前橋市斎場火葬なら無料だけど、熊谷市斎場で火葬すれば市民外火葬料6万円が掛かるから、前橋斎場で火葬が最優先、いずれも夜間の火葬許可証は発行しない役所だから、改めて熊谷市役所に出向く必要があり、業者が行えば当然費用も発生する。
なぜ『故人の居住地役所』への届出ができないのか理解できない。
次回から死後手続きアドバイスをしてきて納得できない事を書きたいと思います。

コメント