法定相続人は図を書けば分かる

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血族3親等まで

  • 法定相続人とは血族3親等までの親族に限定され、以下は相続権はなく国庫金となります。
  • 血族3親等とは血の繫がりのある『叔父叔母』と『甥姪』です

結論 : 下記図に親族を書き出せば簡単

「1」被相続人を記入「自分」「配偶者」「両親」など確認したい人物名を入れる
「2」被相続人から見た各枠内に氏名を書き入れます
「3」図内「※」「①②③」から本ケーの法定相続人を確定、法律上の相続割合を算出します
「4」相続割合に不満・問題がある時は「遺言書」で被相続人の希望を書いておく(書いて貰う)

法律に感情論はない

あなたが妻の生活を守ってあげたいと思っても、法律が阻むことだってある。
子供がいない夫婦は配偶者の両親、兄弟姉妹と関係により守れない事だってある。

「1」子供のいない夫婦は故人の両親が33.3%の権利を有する

・故人である夫名義のマンション2千万円・現金200万円が全財産だとする
・基礎控除3千万円+法定相続人「妻」600万円=3,600万円まで非課税で相続税はない
・遺産総額2,200万円だから1,466万円は妻が相続、734万円は故人の両親に権利がある
・734万円-200万円(全現金)=534万円が足りません
・この場合マンションを売り払って534万円払うしかない(両親vs嫁の関係次第)

「1」のケースで遺言書を残した場合

・妻に全財産を残すと正式な遺言書を残せば遺言書が優先されます
・ただ両親には「遺留」の権利があり申し立てをすれば法定割合の半分は貰えます
・734万円÷2=367万円を故人の両親に支払う必要があり売却は免れません。

対処法の一例

受取人「妻」保険金500万円に入っておけば、遺留367万円を払えるので、マンションを売却せず済む

このように故人の希望でも大切な人が守れない同様のケースはいくらでもありますから、自分や家族に「もしも」の事があった場合どうなるのか?を知ることがスタートラインです。

「離婚経験があり元配偶者との間に子供がいる」「うちの子供達は大丈夫」この安易な発想が子供達の関係を壊す要因となった経験は何度も見ています。

殆どのケースが生前対処でなければどうにもなりません。
人は老いた順に終幕を迎える訳でなく、若いから死なない訳でもありません。
人生はいつ何が起こるか分からないからこそ『もしも』の時に備えておくべきです。
それがあなたの大切な人を守る唯一の方法なのです。

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