遺産を巡る姉妹対決

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結論 : 子供が娘達だけの夫婦は手を打っておけ

あんしんサポートの主対象は老人夫婦・独居老人・そして生活弱者なので遺産相続で揉める確率は低いと思うけど、それでも過去に数件はあり、どの例でも親が適切な手を打って無かった事が最大のミスです。

なぜか「姉妹だけの子供」が揉める

子供の人数に関係なく全員が女性の場合は揉める確率が格段に上がり、親が存命中は仲良くしてたのに逝去した途端、かたき同士のようになる現実を何度も見てきた。

なんで娘同士だと揉めるのだろう?? 不思議でしたが、よく考えると娘達の亭主の存在が疑わしいです。

親の面倒を均等に看てきた姉妹は殆どおらず、最後まで面倒を看てくれた娘に出来るだけ残してあげたいのは人として当然の心理、ところが葬式が終ると面倒を看て来なかった娘が相続分の権利を主張し始める。

しかし法律を知らずに対処した親心が無駄になるケースも多いので遺産相続の法律も含め簡単に説明します。

無駄になる親心

例えば、娘が2人で長女は両親の面倒を看てきたけど、次女は余り顔も出さなかったとする。親は面倒を看てくれた長女に出来るだけ相続させたいと思って当然、しかし次女に何も残さない訳にもいかないと100万円を渡し「あとは面倒を看てくれてる長女に残すからね」と伝え「うん、わかった」と答えたので解決したと思っている。

ところが最後の親の葬式が終った途端「私にも遺産相続の権利が半分ある」と主張、長女は親から事前に100万円渡してあると聞いてると伝えるが「それは遺産じゃない」と主張する。

法律だけで考えると面倒を看て来なかった次女が100万円多く貰える事になるわけです。

法律は面倒を看てきたとか、看て来なかったの差はなく「長女50%」「次女50%」、面倒看ていたと証明できれば「寄与分」は得られるが、1%に満たない額だったり裁判所で認めて貰うのもハードルが高いので『遺言書を書いておく』『生前贈与』『生命保険』を上手く利用すべきだろう。

遺言書がある場合

基本、遺言書には3つあります。

「公正証書遺言」
公証人役場で作成、家庭裁判所の検認不要で確実だけど最低でも5万円~10万円くらいの費用は覚悟

「秘密証書遺言」
皆さんが思う遺言書はこれ、実際は公証人役場で検認して貰う費用が掛かり、自分で保管、死後は家庭裁判所で検認(1~2か月)後に法的効力発揮、更に封が空いてたら認めて貰えないなどリスクが多い

「自筆証書遺言」
個人的には一番お勧め、遺言書は法務局で1通3,900円で預かってくれる。
「財産目録」はパソコンで構ないが、遺言文章は全て自筆限定(難しい形式で無くても良い)
遺言書の形式を整えてあれば預けられ、死後に通知して貰えるシステムもある

全ての財産を長女〇〇〇〇に相続させると記載、作成年月日、署名、捺印など遺言書として認められた場合、遺言書が優先されるので100%長女が相続となるが、次女は「遺留(いりゅう)」権利があるので、今回のケースでは法定相続割合50%の半分となる25%の権利は妹を法律が守ってくれる事になる。

・分かり易く書くと、仮に遺産合計1,000万円だった場合、長女50%500万円・次女50%500万円が法定相続分。
・但し遺言書は「全て長女に相続させる」とあるので長女1,000万円となる
・しかし次女が「遺留分」を主張した場合、50%の半分である25%の権利は法律が守ってくれる
。依って長女75%750万円、次女25%250万円の権利となります。

生前贈与を利用した場合

年間110万円までは生前贈与しても税金は課されませんが、贈与された人物がいつでも自由に使えるなどが必須条件、出来れば「生前贈与契約書」を作成しておけば問題ないだろう。

ただ生前贈与として認められるには死亡より7年前に生前贈与したものに限ると、2024年01月01日から施行されたので、2026年3月から生前贈与を開始した場合、2033年3月以降の逝去でなければ相続税の対象、この辺りの税制は全く納得できませんが法律が変更されなければ従うしかない。

贈与税を覚悟した上で贈与する方法もある。

課税額贈与非課税額税率控除額
200万円以下110万円10%0円
300万円以下110万円15%10万円
400万円以下110万円20%25万円
600万円以下110万円30%65万円
1000万円以下110万円40%125万円
4500万円超110万円55%最大405万円

例えば、1,000万円を生前贈与した場合で試算してみます。
1,000万円から非課税枠110万円を差し引いた金額(890万円)×40%(356万円)-控除額(65万円)=税金291万円
1,000万円を生前贈与すると税金291万円の相続税となり709万円が実際に渡せる現金です。

詳しい計算は贈与税の計算と税率で確認しましょう

一方、上記遺言書を書いた場合、長女750万円・次女250万円となります(相続税は掛かりません)ので、税金を払っても長女に少しでも多く残すか、税金を払うくらいなら長女に250万円渡すかの選択になる。

生命保険で対応する

上記の選択とは別の手段として「生命保険金(終身保険金)」の受取人を長女にしておけば「500万円×法定相続人数」が非課税となるので、今回のケースは生命保険金1,000万円まで非課税、保険金は遺産と別枠となるので遺産相続会議とは無関係なお金となります。

いずれにしても生前で無ければ出来ない手続きも多いのが注意点、子供同士の喧嘩を見たくないなら『うちの子に限って――、』の甘ちゃん感覚は捨て、自分達親の意志を明確に正確に確定しておく事です。

最後は感情論

我々の知る限り最終的には感情論、揉めたあとは疎遠になるのは明白だから、簡単に終わらないと判断したら、迅速に法律に沿った遺産分割をしたほうが精神的に楽です。

個人的な印象で言うと揉める確率が高いのは1,000万円~2,000万円の財産が多く、子供の中に息子がいる場合のほうが揉めない印象があります。

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