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夫婦だけの家庭
子供のいない夫婦が入会相談に来られた際、時々話題に出るのが「亭主が逝去した時の相続比率」、土地と家が亭主名義の夫婦のほうが多いけど、全て嫁さんが相続すると思い込んでる人のほうが多い。
配偶者である「妻」が100%相続と考えるのは理解できるけども残念ながら違いますので、配偶者である妻の他に誰が相続権があり、どのくらいの割合なのか書いていきます。
前提として故人は誰でも動産・不動産の合計が「基礎控除枠3,000万円+(600万円×法定相続人数)=非課税額」があります。
結論 : 嫁さんが100%相続じゃない(3,000万円で試算)
| 法定相続人 | 相続人1 | 相続割合 | 相続人2 | 相続割合 | |
| 1 | 配偶者 故人の両親 | 配偶者 | 3分の2 | 両親 | 3分の1 |
| 2 | 配偶者 両親逝去 兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |
| 3 | 配偶者 両親逝去 兄弟姉妹と※1甥姪 | 配偶者 | 4分の3 | 兄弟姉妹 甥姪 | 4分の1 |
1. 配偶者と両親
- 配偶者(妻or夫)3分の2=2,000万円
- 故人の両親 3分の1=1,000万円
- 配偶者に全て相続させるの遺言書がある場合、配偶者 83.33%
- 配偶者に全て相続させるの遺言書がある場合の遺留分 16.66%
『生前しておくべき事』
上記ケースは故人の両親に1,000万円の権利、遺言書があり両親が遺留分を請求した場合は半額の500万円ですが、遺産の大半が不動産なら住居を売って払うしかありませんので、生前の段階で手を打っておく必要があります。
① 生命保険対策する
本ケース(遺言書あり)なら500万円が受け取れる生命保険に入っておけば、両親が遺留分の権利を主張したら保険金500万円で支払い、遺留分請求しなければ配偶者に500万円残せます。
② 配偶者に生前贈与
故人名義分の不動産を配偶者に生前贈与しておく事で故人の財産では無くなるので相続がない。
但し3,000万円の生前贈与の場合「婚姻20年以上」と「婚姻20年未満」で異なります
3,000万円-2,000万円(婚姻20年以上特例)-110万円(基礎控除)=890万円となります。
890万円×30%-115万円=152万円が贈与税です。
他にも夫婦間で売買して名義を配偶者にしておく方法なども検討されると良いでしょう。
今回は故人の両親が健在な場合の想定なので売買まで検討もありですが、両親が逝去されてる場合は別です。
2.配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者(妻or夫)4分の3=2,250万円
- 故人の両親 4分の1= 750万円
- 配偶者に全て相続させるの遺言書がある場合、配偶者 100%
- 兄弟姉妹に「遺留分」権利はありませんので、本ケースの場合は配偶者100%です
3.配偶者と兄弟姉妹(甥姪)
- 「2.」と一緒ですが、兄弟姉妹の中で逝去された方がいて、その故人の子供(甥姪)がいる場合は、甥姪の親の権利分を子供達が相続する権利を有しますが、上記遺言書がある場合は兄弟姉妹の段階から遺留分の権利はありませんので、甥姪も同様ですから相続権はありません。

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