本音を言えば税金取り過ぎ、、
日本の税制は納得できない点が多過ぎるけど、国民でいるなら従うか選挙で政治を変えるしかない、遅すぎるけど今回の衆議院選挙で改めて税制への疑問が湧いてます
結論 : 故人名義の不動産変更は1年以内にすべし
故人名義の不動産は逝去から3年以内に名義変更しないと罰則(10万円)の対象となる事があります。
- 『2027/03/31までに名義変更した場合の例』
- 特別措置として過去2回以上の名義変更が必要だった場合、初回の登録免許税(土地のみ)は免除されます。
- 他界した祖父名義の土地と家に居住、2020年に父親も他界して、母親と自分の2人で住んでるとします。
- 2026年現在の土地評価額1千万円・家屋評価額2百万円だった場合。
※ 数回の名義変更だった場合は最初の名義変更で土地の登録免許税が免除
~2027/03/31までに名義変更した場合の恩恵
1.祖父逝去時・祖父~父親への名義変更の土地の登録免許税4万円は免除
・家屋の登録免許税8千円、登録免許税は合計8千円
・100万円以下の土地の登録免許税も非課税
2.父親逝去時・父~母・自分への名義変更の土地登録免許税4万円は支払う
・家屋の登録免許税8千円、登録免許税は合計48,000円
- 「2024/04/04~2027/03/31」以降の名義変更は特別措置免除ありません
2027/04/01~の名義変更は恩恵ありません
1.祖父逝去時・祖父~父親への名義変更の土地の登録免許税4万円は支払う
・家屋の登録免許税8千円、登録免許税は合計48,000円
・100万円以下の土地の登録免許税4%も課税
2.父親逝去時・父~母・自分への名義変更の土地登録免許税4万円は支払う
・家屋の登録免許税8千円、登録免許税は合計48,000円
・100万円以下の土地の登録免許税4%も課税
1回目の土地の登録免許税は免除、しかし家屋は非免除って事は、土地は国が管理してるけど、家屋の税金は地区町村だから、国の都合で免除したら市区町村から国にに対し補填しろと言われるからでしょうね。
東京都中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」で、公示地価は1平方メートル当たり6,050万円だそうですから、1坪約2億円、、このような高額な土地になれば恩恵は大きいです。
恩恵の多少はありますが、名義変更しなければ家を建てる事も売買する事もできませんから、少しでも恩恵があるなら行っておきましよう。

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