遺産分割

遺産とは

・故人名義の動産(現金・有価証券など)不動産(土地・建物など)のこと
・遺産には負債(借金)も含まれる
・基礎控除枠として故人1名3,000万円+法定相続人数×600万円=相続税の掛からない遺産額

夫婦のみの場合

・故人の親が存命中なら「1/3権利を有する(遺留分として法定相続分の半分の権利あり)
・故人の親はおらず兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹全員で1/4の権利を有する(遺留分の権利なし)
・兄弟姉妹で逝去者がいた場合、その子供(甥姪)がいれば権利を有します
・上記以外は全て配偶者の相続となります

夫婦+子供の場合

・配偶者50%、子供全員で50%の権利を有する(両者遺留分として法定相続分の半分の権利あり)
・子供が逝去してる場合、子供の子供(孫)が親と同等の権利を有する(遺留分権利あり)
・配偶者と子供は常に相続人です

故人+子供

・子供が100%権利を有します
・離婚して子供と疎遠でも子供の権利を有します(特別養子縁組以外、親子の縁は切れません)

単身者(子供なし)の場合

・親が相続人となりますが、親と祖父母がいなければ兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人です

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