(追記3.)死んでからじゃ間に合わんよ

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自筆証書遺言を法務局に預けるを勧める理由

今回の著書「死んでからじゃ間に合わんよ」にも書いたけど、遺言書は思ってる以上に利用価値があるし、絶体に書く必要がある人達も多いです。

『秘密証書遺言』
結論から言うと使い勝手が悪すぎる割に費用も掛かるので論外です。
① 書いた遺言は公証人役場で検認して貰う必要があり証人費用も合せると3万円近く掛かる
② 封印して貰った遺言は自分で管理するしかなく無くす可能性もある。
③ 逝去後は封印したまま家庭裁判所に持参、開封されたらアウト。
④ 家庭裁判所での検認し1~2か月掛かって、ようやく法的効力を発揮する。

『公正証書遺言』
メリットは遺言書として効力は抜群だけど費用が掛かり過ぎる
① 1千万円でも5~6万円掛かるのは痛い
② 書き直す際には同額費用が掛かる
③ 億単位の遺産であれば価値はあるだろう

『自筆証書遺言』一番のお勧めです。
個人的には最もメリットがあると思う
① 書式もあり、本文は自分で書く必要はあるけど財産目録はパソコンでも構わない。
② 法務局に預ければ逝去時から法的効力発揮する。
③ 法務局は3,900円で預けられる(最も費用の掛からない遺言書)
④ 内容変更時も3,900円で済むのは大きなメリット。

遺言書を書くメリット

遺言書の法的効力は『遺産分割』『遺言執行人』『子供の認知』ですが、他にも様々なメリットがあるのと、人生の終幕は年齢順ではありませんので、家族を持った方は年齢に関係なく書いておくべきだと思います。

生前は伝えず死後は伝えたい事

代表例として「預貯金」「保険類」「有価証券」「借金」そして「感謝文やお願い」などがあります。

「預貯金」
① ネット銀行はスマホ内で決済している事も多く、カードの無い銀行もあるので最重要
 ・スマホ解除方法
 ・全ての利用銀行口座へのアクセスに必要な項目「暗証番号」「ID・パスワード」

「保険類」
① 生命保険、終身保険、医療保険などの詳細

有価証券」
① 株券、会員権など名義変更が必要なものは全て記載しておく

「借金」
① 多額の借金があれば逝去から3か月以内に相続放棄しなければ出来なくなる
② 入院治療費、葬式代など故人の預貯金から払えば相続放棄できない可能性もある
③ 家族も含め保証人になっていれば借金の放棄はできない

「感謝文・お願い」
① 遺産分割が法的比率と違う遺言書である場合、その理由も書いておける
② 残す配偶者を支えて欲しいなども書ける
③ 生前のお礼や感謝も書いておける

遺産分割に関する内容は勿論ですが、逝去後に伝えたい事は全て書いておけるメリットは大きく、ネット銀行だけでなく、銀行・支店・口座・名義・番号・使用印(材質、色、捺印)して、通帳や印鑑の保管場所も書いておけば安心です。

遺言書で大切な人が守れる

具体的な書き方は著書に書いた通りですが、パートナー、子供のない夫婦、自分の両親や兄弟姉妹との関係が思わしくない配偶者、子供達の遺産争いなども避けられます。

例え100万円でも揉める家族はいるのが現実、子供達の遺産争いは思っているより多いですから、うちの子に限っての発想をしてはいけません。

いずれにしても「死んでからでじゃ間に合わんよ」なのです。


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