8月に入ってから急遽執筆したA4サイズ「死んでからじゃ間に合わんよ」サブタイトル(最善策を実行する為の参考書)は予定より若干早く完成、昨日8月31日までには事前注文されてた150軒ほどの家庭に送付されたと思います。
印刷後、改めて読み直してみると数か所の訂正が見つかり、訂正文を添付しましたが、ある程度法律を理解してる方なら簡単でも、相続関連法律が分からないと読んでも意味不明になる可能性もあるので、必須内容だけでも本ブログで説明したいと思います。
絶体に覚えるべき点は「非課税枠」と「遺言書」です
「非課税枠」ってなに!? 「非課税枠」っていくら!? 「非課税枠」の基準は!?
「遺言書」ってなに!? 「遺言書」の種類は!? 「非課税枠」ってどう書くの!?
その辺りから1つひとつ書き勧めたいと思います。
どんな分野も同じですが、詳しい人間には当たり前の単語でも知識の無い人にはトンチンカンで意味不明ってあるでしょ? だから、もし書いてある内容が理解できなければ、コメントで質問してくれても良いし、ネットのAIでも答えてくれるでしょう。
大事なのは1度読んで分からなくても諦めず『正確に理解する事です』
基礎控除・法定相続人
「基礎控除」とは相続税、市民税、贈与税など全て無条件で課税されない非課税枠のこと、分かり易く言うと、非課税枠内の金額であれば誰に残しても税金は掛からず、申告する必要もないと思って良いでしょう。
但し不動産に関しては「登録免許税」と人により「不動産取得税」が掛かります。
3,000万円(基礎控除枠)+(600万円×法定相続人数)=非課税額
例えば、故人の配偶者と子供が2人いた場合の控除額は以下になります。
3000万円×(600万円×3人)=4,800万円
法定相続人が誰になるかは本に書いたので確認してください。
但し、全ての税金が免れる訳でなく、不動産に関しては「登録免許税」と法定相続人以外の場合「不動産取得税(3~4%)」が掛かります。
「登録免許税」法定相続人は0.4%(4/1000)が掛かります。
法定相続人以外(他人含む)包括遺贈(財産の〇%という指定)0.4%
法定相続人以外(他人含む)特定遺贈(特定のこの家・土地という指定)2.0%
非課税枠内なら相続でも遺贈でも課税されません
遺産が現金(預貯金含む)が上記4,800万円以内だった場合、法定相続人は勿論、他人への遺贈だとしても、相続税は一切掛かりませんし申告する必要もありません。
・老人世帯や独居老人になってから、お世話になった人
・結婚はできないけど一緒に生活してきたパートナー
・法定相続人以外の親族
遺産は誰に残しても非課税枠内なら相続税は掛からない!
但し『遺言書を書くのが絶対条件』です。
じゃないと法定相続人以外の人に遺産が渡ることはなく、配偶者・第1順位者・第2順者までは慰留分があるので、その点については次回書きます。

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