相続割合の不合理

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最難関は相続

法律の中で最も理解不能が多いのは税制だけど1回では終わらないので、今回は死後手続きの中で不合理な『相続割合』から3点だけ書きます。

「1」子供達への配分を均一にしている事
「2」婚姻関係が無ければ何十年一緒に暮らしても権利が無いこと
「3」どんなに面倒を看ても嫁の権利が無いこと

「1」子供達への配分を均一にしている事

死後手続きの中で家族間の闘争が起こるのは「相続」、面倒は看てくれてないとしても一応子供だからと「〇〇〇万円あげるから、他は全て面倒を看てる子供に渡すよ」と伝え、その時点では対象の子供も了承する。

ところが親の死後に闘争になるケースは何度も見てきたし、口約束は法的効力がありませんから〇〇〇万円を渡した子供のほうが実質多くなる結果もあり得ます。

これは印象だけど『面倒看ても、看なくても相続分配が同率なら親の面倒は看ないほうが利口』と考えてる子供もいるし、法律を盾に「取れるだけ取る」と配偶者の助言?を主張する子供もいます。

我々の印象では姉妹だけの子供が揉める傾向が強く、縁を切るほどの喧嘩になるケースもあるので、どう考えても子供の旦那が後ろで指示してるようにしか思えません。

法律が不公平で納得できなくても法律ですから自分で対処しておくのが親の義務、子供達が相続で犬猿の仲になったら全て自分達の責任、そう成らない為の対処を生前にしておきましょう。

ついでに言うと親であるあなたが「明日も生きてる保証はないのです」

後悔先に立たずの経験は過去にしているはず、同じ過ちは避けすぐに備えあれば憂いなしと行動に移しましょう。

遺言書を書けば優先はされますが、子供は慰留の権利があり法定割合の50%(実質25%)権利を認めてますから、遺言書を書くだけでは思った通りには成らないと思う。

考えられる対応策を元気なうちに相談したり実行しておきべきです。

それと遺言書の書式など誤魔化せない設定は必要だけど、そもそも老人が書くのだから簡単で安価にすべきだと思う。

「2」婚姻関係が無ければ何十年一緒に暮らしても権利が無いこと

最近は離婚経験者も多く中高年の出逢いをサポートする事業が流行ってるようですが、その結果として婚姻関係には成らないけど一緒に生活する昔なら同棲、今はパートナーの関係は意外に多いです。

問題は婚姻関係が無いと相続権利はゼロという現実、故人の親・子供達・兄弟姉妹が全て相続するので故人名義のものは一切残らず、法律がパートナーの生活を妨害するわけです。

それを承知の上で同居している分には問題ありませんけど、実質同性婚も含め対策を講じておく必要があります。

法律は変更できませんから、法律の目を潜って対応するしかありません。正確には違法だとしても、法律が守って欲しい人を守ってくれないのだから対策をするのは当然です。

この関係の場合、遺言書では「遺贈」となり相続税の120%が課税されるので勧められません。ちなみに相続税は1千万円以下で10%なので、遺贈は12%だから1000万円なら税金120万円と高額です。

そもそも相続税自体がにいきどおりを感じるけど、現行法なので文句を言っても変わりませんから賢く対処するしかない。

「3」どんなに面倒を看ても嫁の権利が無いこと

息子が生きてるうちは問題ありませんが、親より先に息子が他界、同居してた息子の嫁が義父母の面倒を看るケースで動産・不動産が全て両親名義なら、嫁は一円も権利がありません。

両親が存命中は他の子供達も黙っているでしょうが、両親が他界すれば他界した亭主の兄弟姉妹に無一文で追い出されても法律は守ってくれません。

旦那が逝去したら義両親と養子縁組をする方法はありますが、面倒を看てくれてる嫁より、実の子供のほうが可愛い親もいますから、旦那の生前に対処するか他界した時点で、話し合って納得できなければ家を出るのもありです。

不安を煽るわけではありませんが、あなたの優しさが必ず報われる訳ではない事を考慮しておくべきです。

結論 : 死後では間に合わないと思え

全てではありませんけど、死後手続きのアドバイスをして来て『生前なら何とでもなったのに・・・』と思うケースが多い、あんしんサポートの会員さんは電話予約して来れば相談に乗れます。

会員さん以外は、あらゆるケースの相談ができる場所を知りませんので、周囲に相談できる場所に聞いてみれば、費用が掛からずアドバイスしてくれる所が見つかるかもしれません。

費用が掛かっても良いなら法律の専門家、あとは死後について詳しいとすれば葬儀社の担当だろうが、その手の相談に的確なアドバイスが出来る葬儀社を群馬県内では知りません。

まずは「我が家は」「誰目線で」「どんな問題が発生する可能性があるか」が分からなければ、相談うんぬんまで行かないでしょうから、まずはその点の確認が先かもしれませんね。

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