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素朴な疑問「3」
葬式していると「まことしやかな嘘」がとにかく多くて、それを聞いた人達も納得するから、いつまで経っても訂正されないんでしょうね。
その代表の1つ『死亡届を出すと銀行口座は凍結される』についてです。
結論 : 通常であれば凍結されません
死亡届を提出する目的は「戸籍の変更」は勿論ですが、行政でなければ発効できない「火葬許可証の発行」なので提出先は市区町村の「行政」しかありません。
信用金庫は「協同組織の非営利法人」ですが、銀行は「営利目的の株式会社」と、いずれも民間企業ですから、行政が民間企業に個人情報を流すなど在っては成らないしあり得ません。
故に銀行は口座名義人が逝去した事を知る術はないので銀行口座は凍結されません。
口座凍結されるとしたら・・・
『家族が自分で話す』
窓口に行き「口座名義人が逝去したので全額引き出したい」と申し出た途端に凍結されます
『暗証番号3回間違い』
口座カードの暗証番号を3回間違うとロックされ解除には名義人の承諾が必要なので引き出せません
『狭い地域の銀行』
小さな田舎村なら住民逝去は、半日もあれば村民全員が知ってる、、という地域もありますので農協を筆頭に口座凍結はあり得るでしょう。
遺産分割で揉めない前提なら
- 遺産分割で揉めない前提ならATMで引き出せる
- 一般的に1日引き出し限度は50万円ですが、高齢者は20万円設定の銀行もある
- 3日続けて引き出すと連絡が来ると思っていい
- 1千万円でも20回で済むので難しくない
- 定期預金・定期積金はカードでは引き出せない(生前普通預金にしておく)
凍結されてた場合の解約手続き
- 銀行所定の相続手続依頼書・解約依頼書
- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍)
- 相続人全員の印鑑証明書(通常3ヶ月〜6ヶ月以内、実印)
- 故人の通帳、キャッシュカード
- 手続きに来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 遺言書・遺産分割協議書があれば写しが必要
法定相続人の人数により異なりますが3千円~1万円くらいの費用でしょうか。
※ 揉めない前提の家族には、最も費用の掛からない方法を伝えてます。
※ 実際は解約・名義変更など様々な手続きアドバイスで数時間掛かる事もある
※ 揉める可能性があれは法律に沿った手続き、揉めないなら費用を抑える事が優先

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