動けるうちにしておくべきこと
遺言書作制 | ※法定相続人全員の財産分与割合を決め書いておく ※法定相続人外でも財産分与したい人を書いておく ※各銀行カードの暗証番号を書いておく | ||
生命保険名義変更 | ※生命保険の掛かる税金が無いか確認する ※法定相続人以外にも残せる生命保険もある | ||
定期解約 | ※定期預貯金は全て解約して普通預金にする | ||
各種名義変更 | ※認知症になったらできない事ばかりと覚えておく |
遺言書の作成
遺言書は三択
「1」公正証書遺言・公証人役場で作成、費用は一番高いが遺言書としては最も確実
メリット | ・遺言書として一番確実 ・法定相続人同士で揉め難い ・逝去時から法的効力がある ・原本は公証人役場で保管されてる | ||
デメリット | ・費用が一番掛かる(日本公証人連合会) ・変更訂正の際は新たに作成となり再度費用が掛かる |
「2」自筆証書遺言・財産目録以外は全て自筆だが3,900円で法務局に預けられる
※自筆証書遺言書の「書式・保管制度」
メリット | ・3,900円で法務局が預けられ最も費用はからない ・内容変更する際も3,900円で済む ・逝去時から法的効力がある | ||
デメリット | ・法務局は遺言書として通用する書式か否かの確認はしない ・財産目録以外は全て自書でなければならない |
「3」秘密証書遺言・書き方自由、公証人役場で確認必要、死後は家裁の検認が必要
メリット | ・自書、パソコン何でもありで作成は一番手軽 | ||
デメリット | ・書いた遺言書は公証人役場で証明して貰う(要11,000円) ・遺言書の開封は家庭裁判所で検認されてから効力発動 ・最低でも1か月は掛かるだろう ・自宅保管のため誰かに処分されても分らない ・費用、家庭裁判所検認とデメリットが多く利用者は少ない |
遺言書に記載できる法的効力ある内容
※財産に関すること
・誰にどれだけ相続せさせるかを指定できます(第2順位まで遺留分あり)
※身分に関すること
・子供の認知
・未成年後見人の指定
・推定相続人の廃除
※遺言執行に関すること(遺言執行人選定)
・多額の財産があったり法定相続人間のトラブルが想定される事が無ければ不要
法的効力はありませんが書いておくと便利なこと
①法定相続比率と違う場合の説明やお願い
②家族への感謝や教え、伝えたい事を書く
③銀行と支店名・口座番号・名義・カード暗証番号
④有価証券、生命保険金など全ての詳細と保管場所
⑤借金がある場合は正確な詳細と謝罪(相続放棄判断材料、家族を守る必須条件)
相続で揉める家族は決して高額な遺産ばかりではない
過去2,000施行の経験則で言うと500万円~2千万円くらいの財産で揉めるケースが目立つのと、「うちの子は大丈夫」が大丈夫でない事が多いですから家族同士の争いが嫌なら遺言書を書いておくべきで家族同士が争う原因は故人の怠慢です
自分の死後に残す家族が心配で多少なりとも財産があるなら、その旨を書いた遺言書が一番ですが最悪正式な遺言書で無く殴り書きのようなものだとしても自分の気持ちや心配を書いて残すことが家族間の争いを防ぐ事に繋がります。出来れば書いた書類を法務局に預けてあることを家族全員に伝えておけば例え遺言書として効力が無くても故人の意志は伝えられるはずです
生命保険の名義変更が必要ではありませんか?
生命保険の「契約書」と「受取人」は何となく決めてた生命保険が多いようですが、いざ受け取る段階になると後悔する事も充分あり得るので事前対処しておきましょう
生命保険は基本『配偶者と二親等以内血族』が受取人枠ですが、最近は婚姻関係の無いパートナーと呼ぶ内縁関係も増えており保険会社により条件付きで内縁者を受取人にできる保険もあるので対応をされると良いでしょう
注意・婚姻関係の無い内縁者(パートナー)は相続権がない
例え30年同居しても婚姻関係が無ければ財産の相続権はありません(但し遺族年金は同居で生計が一緒であったと証明できれば受け取れるはずです)ので遺言書で「遺贈する」事と「保険金」で残してあげる事は可能です
但し、法定相続人数×500万円の非課税生命保険金枠は使えません。また、遺贈には「相続税の2割増」の税金が掛かりますので、その点にも留意した上でパートナーである内縁者の生活を守ってください
例えば、亡くなった長男の嫁が自分の老後を面倒看てくれた場合「嫁」に相続権がありませんので「生前贈与」や「保険金」で恩返しを考えても良いでしょう
※当サイトに記載の諸条件は、生前対処の目安とするもので確定、断定できるものでなくひとつのアドバイスとして認識して頂くことを目的としておりますので、自身で対応される場合は専門家に確認される事をお勧めします
生命保険の各名義で変わる税制
※生命保険金は相続財産には含まれないのです
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税制 |
1. 夫 | 夫 | 法定相続人 | 相続税 |
2. 妻 | 夫 | 妻 | 一時所得 |
3. 妻 | 夫 | 子供 | 生前贈与 |
「契約者」「被保険者」「受取人」それぞれが誰かで税制が違ってきますので場合によっては受取人を変更するなど対処されると良いでしょう
1.のケースは「相続」
被保険者本人が契約者で、受取人が本人又は法定相続人の場合、法定相続人数×500万円まで非課税、例えば妻と子供2人なら「3人×500万円」の1,500万円が生命保険非課税額となり、法定相続人の誰か1人が受取人でも構いません
相続権利の割合は面倒看てくれた子供、家に寄り付きもしなかった子供の区別はなく同率相続ですが、最後まで面倒を看てくれた人に保険金で残せばより多くの財産を渡すことも可能、保険金受け釣り人が法定相続人で無い時は遺産分割協議に顔を出す必要もありません
2.のケースは「一時所得」
このケースは「受取金額」-「支払保険料」=「差額」が一時所得となりますので『(保険金額-支払った保険料-50万円)×1/2×税率=生命保険金の所得税』の計算式となりますが、保険金には非課税枠がありますので税金が抑えられる方法で受け取りましょう
3.のケースは「生前贈与」
このケースは本来契約者である「妻」に権利がある保険金を子供に贈与することになります。毎年連続して110万円の贈与を繰り返した場合は「定期贈与」とみなされ遡って贈与税を加算される可能性がありますが、逝去後1度だけなら『(保険金額-110万円)×生前贈与税率=保険金の贈与税』となるでしょうが税率は高いです。
定期預貯金は全て解約した普通預金にしておく
定期預金、定期積金など定期預貯金は銀行カードで引出しできず、定期解約も委任状でなく本人以外はできない銀行もあるので、入院したら何もできない、認知症になったら動かせないので動けるうちに解約手続きを取り普通預金にしておくべきです。
銀行が本人以外は預貯金を引き出させない理由は引き出したり解約した後で口座名義人が来たり、口座名義人逝去で支払った後、別の法定相続人から「自分の許可なく渡したのは銀行に責任」と追及されたり責任を問われる可能性があるからです
「さもさもらしい嘘」 死亡届けを役所に提出すると銀行口座は凍結されると世間で言われてるようですが一言で言えば「嘘」、行政が民間企業に個人(故人)情報を流すことはなく、それが事実なら役所は市民にとって信用できない存在となるでしょう 口座凍結は「お悔やみ新聞掲載」「家族親族から死亡発言」などからで、人口数百人の田舎なら近所の人が農協銀行に行って逝去を話題にすれば、銀行側が確認もあり得るでしょうがある程度の市区町村なら口座凍結はされません
カードで1日50万円引き出せば20日で1,000万円
超高齢者は1日20万円などの引き出し制限をしてる銀行もありますが、ATMの引き出しは基本1日50万円ですから、後々相続問題の出ない家族は賢く利用しましょう
まずは「銀行カード」の作成と「暗証番号」ですが家族と言えども暗証番号を教えたくない気持ちも理解できますので、生前は分らず、逝去後は迅速に分かるよう遺言書に記載などの方法を説明して「銀行カード」準備しましょう
法定相続人全員が同じように対象者と行き来があるならさほど問題はありませんが、親が逝去した際に面倒を看てた子供の他、他界してる子供達に音信不通状態の孫が生存してる場合で、定期預金があればカードでは引き出せませんから、遺産分割協議書など銀行が指定する書類が必要となるので事前対処をしておくと良いでしょう
対処せず逝去したら引き出せませんから当然、相続の話をする事でトラブルの可能性が無いとも限りません。また定期預金が動かせず事前対策も取れず余分な税金を支払う可能性さえありますので、少なくとも数年先まで見越した対処をしましょう。
各種名義変更
不動産は逝去後に名義変更するほうが確実に費用は抑えられますが「生命保険の受取人名義変更」や「公営墓地の墓閉じ」をしたい場合、名義人が認知症と診断された時点で全ての手続きは出来ず逝去後まで手が付けられなくなります。
生前すべき手続きの中には『心身が正常な状態でなければできない手続きもある』と知り、それがどんな手続きで、いつ行うべきかも検討しておかれると余分な税金や出費が抑えられるケースもあるので脱税は違法ですが節税はしておくべきです