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死後手続き一覧

手続き一覧

手続きは個別に異なりますので一般的な項目のみ記載しました

人が亡くなると様々な手続きが発生しますが全ての手続きを一か所で教えてくれる所は残念ながらありませんので、多くの家族が行う代表的な手続き項目と賢い対処対応の仕方を記載しておきますので参考にされると良いでしょう。

ってゆーか、記載する手続きは勿論、故人によっては更に手続きが必要な項目もあるでしょうから死後でなく生前、それもしっかり意思の疎通ができる時点で全て確認し対処しておくべきです。

居住地役所

・死亡届は火葬許可証や火葬予約との絡みもあるので依頼葬儀社で行うはずです
国保からの葬祭費申請(火葬後)
・居住地以外で死亡届出した場合は居住地役所に書類が届くまで手続きできません
・必要書類は居住地役所に電話で「書類到着」「持参品」を確認してから行きます
※介護保険証返却(介護保険課)

電気水道光熱費等の引き落し

できれば通帳残高0にして督促状が届いたら、要不要の確認も含め口座変更の手続き行うと良いでしょう。但しネットサーバー契約など督促状なしでいきなり停止するものもあるので注意です。

自動車名義変更

自動車は財産扱いなので一旦法定相続人の名義に変更してから処分、売却などする事になります。査定価格100万円以下と以上で扱いが異なるのでネット検索等して自分で行うか否かの判断をされると良いでしょう。

携帯電話と固定電話

まず固定電話の債権は価値がありませんので、引き落し口座の変更は督促状で構いませんが、固定電話が必要か否かの判断をする良い機会でしょう。

携帯電話はドコモ等キャリアにより必要書類が異なりますので購入店当で名義変更もしくは解約手続きを行います。2022年11月現在、大手キャリアは2年縛りが無くなり解約は楽になりましたが毎月の締め日を考慮して解約されると良いでしょう。

不動産名義変更

会員さんは不動産名義変更が最大の難関のようですが、2024年4月1日から相続した不動産は3年以内の名義変更が義務化され、違反すると罰則が設けられます。

本法律は過去に遡り全ての不動産に適用されますのでお爺ちゃんの家にそのまま住んで30年経っていようが、50年経っていようが全て対象となるので注意しましょう。

登記代行は司法書士ですが7万円程度~が基準、さらに相続した不動産「評価額」の4/1000が登録免許税として掛かるので依頼した場合かなりの費用が必要です。

余裕のある人は問題ありませんが、余裕の無い人は3年間の猶予期間があるので慌てる事はありませんから、何度も通うつもりで登記すれば必要書類を市役所等で取る費用+登録免許税だけで済むので7万円くらいは節約できるはずです。

面倒だけど難しくはない不動産名義変更

あんしん館の正式な住所登記は「群馬県前橋市西片貝町四丁目22番地8」一般的には4-22-8と書きますが、これが駄目なのが法務局、内心『分れば良いんじゃねぇ!?』とは思いますが一語一句登記通りでなければ通用せず全く融通は効きません。法務局に行く際はこの点を理解してれば腹も立たないでしょう。

また登記書類を作成して持って行くと書類が足らない等の不備は指摘してくれるでしょうが、受け取る人は担当の登記官ではありませんから内容確認はせず「〇月〇日までに連絡が無ければ登記が完了したと思ってください」という感じです。

日本全体で2割が正確な名義が分らなくなってると言われており、2023年に入ると法律変更の話題も増え周知されれば名義変更数が一気に増えるのは確実、そうなると法務局は混雑するし確認までの日数も掛りますから、現時点で名義変更が必要と分ってる不動産を所有してる方は、すぐにでも動き出すべきでしょう。

年金について

最大支給65,000円の国民年金だけなら市区町村役場で処理できますが、わずかでも厚生年金があれば「社会保険事務所」での手続きとなります。

社会保険事務所は「予約」してからで突然行っても対応してくれません。電話で来訪する理由と持参品を確認すとる良いでしょう。

年金は必ず「未支給分」があり受け取れるのは生計をともにしてた三親等以内の親族で同居で無い場合は民生委員、近所、病院等で生計が同一である証明が必要です。

また配偶者逝去の際は「遺族年金を含めた支給額を算出して貰う」ことで今後の生活を考えるのに役立つでしょう。

生命保険

死亡後は迅速に連絡して手続きに入ると同時に毎月の引き落としをストップさせます。特約等による「癌」保険で実際に癌による逝去の場合は死亡診断書に「癌」の文字を記載してくれるよう事前に医師に伝えておけば対処してくれるでしょう。